先日受講した「国土交通大臣登録耐震診断資格者講習」の修了証がとどき、木造耐震診断資格者になりました。

一般的な耐震診断は建築士であれば可能ですが、この耐震診断資格者というのは、耐震改修促進法で耐震診断が義務づけられている建築物の診断を行うことが出来る資格です。わたしは専門にしている木造のみを受講しましたが、他に鉄筋コンクリート造、鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造の3構造があります。

講習テキストとして使用されたのは、「2012年改訂版 木造住宅の耐震診断と補強方法」と「木造住宅の耐震補強の実務」で、どちらも日々の現場でバイブル。法規から実務の知識まで、よい振り返りの機会となりました。

耐震改修促進法と耐震診断の関係について、一般の方にもわかりやすく解説されているサイトがありましたので、耐震リフォーム等をご検討の方は、どうぞこちらをご覧ください。

▶︎「ホームズ君よくわかる耐震」サイト

上記サイトにも記載されているように、耐震改修促進法の対象となる「床面積が1,000㎡以上」という項目を満たすことは、木造住宅においてはほとんどありません。ですが、さまざまな震災の教訓からすれば、木造住宅においてこそ耐震診断が大切だと思います。わたしはその信念のもと、改修工事をご希望の方には「耐震改修工事も一緒に!」とご提案しますが、予算だったり工期だったり、様々な理由で叶えられないこともあるのが、今のところの現状です。

各市町村が、耐震診断・耐震改修にかかる費用を助成してくれる場合が多いです。ぜひお住いの地域にお問い合わせください。